悪質商法被害対策
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悪質商法とは

嘘の説明をする、困らせたり脅かしたりする、販売目的を隠すなどの方法で商品やサービスを購入させる商法のことをいいます。

クーリングオフ

商品が不必要であると判断した時、一定期間内であれば消費者は業者に対し、一方的に無条件で「申し込みの撤回」「契約の解除」ができます。これをクーリングオフ制度といいます。 ただし、どんな場合でも無条件に認められているわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。
特定商取引(電話勧誘による契約を含む)、割賦販売、宅地建物取引の場合 …8日以内
マルチ商法の場合 …20日以内
※注意
(1)期間の計算は契約書面を業者から受け取った日が起算日になります。
(2)契約解除通知は、内容証明郵便にすると確実です。発信日が8日以内であれば有効です。
(3)この期間を経過すると、契約解除は難しくなります。業者が契約に応じても、違約金を取られる場合があります。
(4)商品の一部でも使用すると、クーリングオフができないものがあるので注意して下さい。

ねずみ講・マルチ商法

健康食品、事務機器、パソコン、化粧品、浄水機などが多い。 儲け話で知人を勧誘して次々に販売組織を拡大させていく商法。組織内のランクが上がるほどリベートの率も高くなるというシステムになっていますが、このようなネズミ算式に会員を増やすシステムは、必ず行き詰まることになります。また、紹介しやすい身近な友人などを販売の対象にするため,人間関係を悪化させます。 いわゆるネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁じられています。一定の金額を負担して加入し、同様に2以上の倍率で子・孫を加入させれば、負担した金額を上回る利益が得られるといって勧誘し、ピラミッド型に組織を拡大増殖するシステムです。