生前贈与
生前贈与とは、生前に推定相続人等に資産を贈与することです。生前贈与は、相続税対策のひとつとして利用されている制度です。 さて、生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。まずは、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。次に、遺産分割のトラブルとならないように注意すること。さらに、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。最後に、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算することを確認することです。
実際の生前贈与のやり方をみてみます。贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法です。
相続税にも税金のかからない基礎控除(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))や、様々な優遇措置があるため、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実です。
暦年課税
その年、合計110万円(基礎控除額)までの贈与に対し、贈与税がかかりません。110万円を超えた部分に対し、次の速算表の税率がかかります。
贈与税の速算表
【一般贈与財産用】
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円 以下 | 10% | - |
300万円 以下 | 15% | 10万円 |
400万円 以下 | 20% | 25万円 |
600万円 以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円 以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円 以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円 以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円 超 | 55% | 400万円 |
【特定贈与財産用】
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。 ※「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円 以下 | 10% | - |
400万円 以下 | 15% | 10万円 |
600万円 以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円 以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円 以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円 以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円 以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円 越 | 55% | 640万円 |
※相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は、相続財産に加算しなければなりません。
※相続開始前3年以内に発生した贈与税は、相続税納税額から控除されます。
なお、控除しきれない場合も、還付されません。
相続時精算課税
一定の条件を満たす場合、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額を遺産にプラスにて相続税を計算する制度です。
一定の条件
1.親から子の贈与であること
2.贈与の年の1月1日時点で、
・贈与者 → 60歳以上の親または祖父母
・受贈者 → 20歳以上の子である推定相続人、又は20歳以上の孫
最大2,500万円までの贈与に対し、贈与税がかかりません(特別控除)。
特別控除額を越えた部分に対し、一律20%の税率がかかります。
※相続時精算課税制度を一度適応させると、暦年課税制度に戻すことはできません。
※贈与者が亡くなった時の相続税を計算する際は、相続財産の価額に、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算し税額を計算します。その際、一律20%で支払った贈与税の相当額を相続税から控除します。なお、控除しきれない金額は還付の請求が可能です