債務整理

債務整理とは

債務整理とは一般的に何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって、司法書士が、裁判上や裁判外(すなわち債権者との和解交渉)の手続きを行うことによって、その債務者の経済的再建を図ることをいいます。

債務整理の手続き

司法書士などに依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者からの取立てが一切なくなると言う点です。 この点に関しては法律で定められており(改正貸金業法第21条1項9号)、司法書士、弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になります。

過払い金について

消費者金融業者やクレジット会社の貸出利率は年率18〜29.2%ですが、本来法的には利息制限法所定の年率15〜20%を超えた利息は、支払う義務がありません。
さらに、今まで支払ってきた無効な利息分は元本に充てることができ、その結果残元本がなくなり、かえって過払いが生じることもあります。この過払い金は返還請求できます。

3つの方法

自己破産、任意整理、再生手続きがあります。

自己破産について

自己破産とは今の収入では月々の返済が難しいと判断される時、裁判所に申し立てをし、必要最低限の生活用品以外の財産を売却し、それをもって債務を返済し、残った債務を免責する手続きです。
期間:自己破産申し立てから免責決定まで4〜6ヶ月程かかります。
メリット:
  • 免責の許可が出れば、債務は免除される。
デメリット:
  • 信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまう。
  • 自宅や車などの財産は手放すことになる。
  • 官報に掲載される。
  • 数年内は新たな借金やクレジットカードは作ることはできない。

任意整理

裁判所を介さずに、司法書士などが各債権者と交渉をし、債務の支払金額・支払期間などにつき協議した上で、新たに返済の約定を締結するものです。和解の内容によって3〜5年程度の間で返済をしていきます。
メリット:
  • 借金の減額、過払いの返還ができる場合がある。
  • 自己破産や個人再生のように官報に載る事はない。
  • 自己破産のように各種の資格制限はない。
デメリット:
  • 信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまう。
  • 数年内は新たな借金やクレジットカードは作ることはできない。

民事再生

自宅などの主要な資産を処分しないで債務を整理したい場合に、裁判所を介して債務の額を支払い可能な額まで減額し、返済していく手続きです。
メリット:
  • 債務の額を法的に圧縮できる。
  • 給料差し押さえなどを回避できる。
  • 自宅を手放す事無く債務を整理できる。
デメリット:
  • 手続きが複雑で費用がかかる
  • 信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまう。
  • 官報に掲載される。
  • 数年内は新たな借金やクレジットカードは作ることはできない。