相続・債務整理中心【門脇法務事務所】 >生前贈与について
生前贈与とは
生前贈与とは、相続税対策の一つとして、生前に資産家から相続予定者等に資産を贈与することです。財産を、生前に贈与することで、将来負担すべき税金(相続税)を押さえるために利用します。生前贈与は、相続税対策のひとつとして利用されている制度です。
さて、生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。まずは、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと。次に、遺産分割のトラブルとならないように注意すること。さらに、贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。最後に、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算することを確認することです。
実際の生前贈与のやり方をみてみます。贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法です。
相続税にも税金のかからない基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))や、様々な優遇措置があるため、よほどの資産家でもない限りは、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実です。
相続時精算課税制度の活用
20歳以上の子が65歳以上の親から贈与により財産をもらった場合には、その親からもらった財産の累積額のうち「2500万円」までは贈与税がかかりません。
但し、財産を贈与した親が死亡した場合には、その親から生前に贈与でもらった財産は、その親から相続や遺贈でもらった財産に加算され、相続税の課税対象となります。
つまり、資産を計算して相続税がかかる見込みの方は、結局あとから税金がかかってきますので、節税対策としては使えません。
但し、財産を贈与した親が死亡した場合には、その親から生前に贈与でもらった財産は、その親から相続や遺贈でもらった財産に加算され、相続税の課税対象となります。
つまり、資産を計算して相続税がかかる見込みの方は、結局あとから税金がかかってきますので、節税対策としては使えません。
