ドラマの間違え 見つけちゃいました
ライフエンディングサポートの門脇です。
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以前、テレビドラマを見ていて、遺言書を間違って解釈している場面がありました。
これを有効として扱っていたのです!
これは残念ですが、間違いですねー😑
法律上無効です。
実は先日ご相談に来た方が、同じように作っていたのです❗️
正しくは、全文手書きでないといけないのです。
手書きで作る遺言書を民法では「自筆証書遺言」と言います。
これに対して、「公正証書遺言」という、公証役場で作る遺言書は、名前だけ手書きで大丈夫です。
ややこしいですね。
「とりあえず遺言」でお勧めしているのは、「自筆証書遺言」です。
それは全て手書きです。
ただ2020年から、財産目録だけはプリントアウトでも良くなりました♪
でも本文は全て手書きです。
遺言書は作り方で、有効/無効が決まりますので、正確に作って、きちんと遺したいですね😊
