遺言書の保管制度の仕組み
ライフエンディングサポートの門脇です。
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前回は「遺言書の保管制度」についてのメリットをお伝えしました。
その続きです(^^)
遺言書を保管した人が亡くなった際に、事前に設定した人に、法務局から遺言書がある事を通知する事が出来ます。
なぜ出来るのか?
法務局の窓口で、詳しく答えてもらえました。
法務局に遺言書の保管申請をする際に、本籍地の記載をするのですが、そうするとその人にフラグが立つ。
人が亡くなった際に、本籍地に死亡届が必ず届きます。
フラグが立っている人が亡くなると、その情報が法務局に知らされる仕組みになっているそうです。
戸籍業務は法務省が管轄しているので、同じ法務省の管轄である法務局が感知する事は、簡単なようです。
こうして、作った遺言書が紛失したりするのを防止したり、伝えたい人にちゃんと伝えられるように出来るようになりました。
とても便利ですね(^^) 遺言書は作るだけでなく、遺された人にきちんと届かせたいものです。
次回は遺言書の作成方法をお伝えします^ ^
